ご家族が亡くなった時に、
考えなければならない、遺産の相続。
亡くなった人の財産を、
その配偶者や子、孫などが受け継ぐというものですが、
この時、出てくる言葉に
「〇親等」
というものがあります。
その人に対して、関係がどのくらい近いかを表していて
その人が亡くなり、その人の財産を親族の人たちで
相続をするときの、優先順位が定められます。
今回は、そのとき慌てないように、
その親等の数え方をお話します。ポイントをつかめば簡単です。
この機会に覚えておきましょう(^-^)
スポンサーリンク
分かりにくい!親等の数え方って??
1親等、2親等、3親等…。
これにある数字が小さいほど、起点となる人から、
近い親族であることを表します。
あなたを起点に考えると…
あなたのお父さん、お母さんは、1親等。
あなたのお祖父さんお祖母さんは2親等。
あなたのお子さんは、1親等。
あなたの孫は、2親等
あなたのひ孫は3親等です。
あなたを基準に、
上下の相関図を思い浮かべていただくと簡単です。
あなたを基点にした相関図のような親等表を作ってみると、
縦軸的存在の父母、子、孫などは、
簡単に数字を割り当てられます(*^^)v
もう迷わない!親等の数え方!!
ではあなたのご兄弟や、甥っ子、
叔父さん叔母さんは何親等でしょう?
あなたのご兄弟(姉妹)は、2親等で、
叔父さん叔母さん(伯父さん伯母さん)
は、3親等になります。
そして、甥っ子(姪っ子)も3親等です。
…難しくなってきたでしょうか(´▽`)
考え方は…
ご兄弟は、あなたのお父さんお母さんから生まれたので、
お父さんお母さんの次の数字の、2親等。
甥っ子姪っ子は、あなたのご兄弟、2親等のお子さんなので
3親等になるわけです。
叔父さん叔母さん(伯父さん伯母さん)は、
お祖父さんお祖母さんの間に生まれた子なので
お祖父さんお祖母さんの次の数字、3親等になります。
とすると、いとこは何親等でしょう?
叔父さん叔母さん(伯父さん伯母さん)が3親等なので
4親等になるわけです(^^)/
ここで親族の種類についてお話しましょう。
親族には「血族」と「姻族」のふたつが法律で示されています。
血族は、血縁関係のある親族で、
姻族は、配偶者と、その配偶者の親族をいいます。
ご自分が夫でしたら、
夫から見た妻の方の血縁関係を、姻族と言います。
姻族の数え方は、血族と変わりありません。
あなたが夫だとして、
妻のお父さんお母さんも、姻族の1親等。
妻の兄弟(姉妹)は、姻族の2親等、
妻のお祖父さんお祖母さんも姻族の2親等で、
妻の叔父さん叔母さん(伯父さん伯母さん)
は姻族の3親等になります。
姻族関係は、結婚によって生まれた親戚関係、
というところでしょうか?
配偶者については
数え方としては配偶者同士、同じ立場。
“二人でひとつ”として考えます。
もし数字を入れるとしたら、
ゼロ親等と考えてもいいと思います。
さて、
何親等であるか?
と言うことを考えなければいけない場面は、
やはり、遺産相続の時です。
ですが、何親等かを数えるとき、
亡くなった方どの立場の人かで
4親等をこえ、5、6、7親等となる事も、
ない事ではありません。
遺産を相続するにあたり、
何親等までの親族を対象にしたらいいのでしょうか?
法律では、親族として考える範囲が記されています。
それは、
配偶者と、
6親等までの血族と、
3親等までの姻族です。
これを基準として考えられていることが多いようです。
法的に認められた遺言書があった場合は別ですが、
トラブルの無いように、
また、滞りなく様々な申請ができるように、あらかじめ、
ご自分で親等表を作っておくと良いかもしれませんね(^-^)
まとめ
子どもを養子に迎えた場合や、養子に出した場合は、
他の子どもと同じような考え方をしますが、
相続する親族の配偶者が養子縁組をしているかどうかや、
子が、非摘出子であるかどうか、また認知しているかどうか
などのケースも前もって調べておくと安心です。
普段の生活で、
「私は○○の△親等だ」
なんて言うことは、あまりありませんよね。
「親等」と言う言葉は、なじみがないですよね。
ですが、お子さんがいると、学校の忌引きなどに、
亡くなった方がお子さんから見て何親等かで
お休みが許可される日数が変わってくることもあります。
ぜひこの機会に、書き出して、
整理しておくことをお勧めします(^^)/
詳しくは、法律の専門家にお尋ねくださいね。
コメント
コメントはありません。