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医療費控除は、歯の矯正も対象になる!各種書類の書き方解説します

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医療費控除」と言う言葉、
聞いたことがありますか?

簡単に言うと
一年間で医療費が
10万円以上かかった人は、
申請すれば、税金を、
いくらかお返します」

と言う制度の事です。
※10万円以下でも控除を受けられることがあります。
詳しくは国税庁ホームページへ。

控除は、
申請によって受けられます。
サラリーマン家庭では、
年末調整のあと、
さらに、
自分で確定申告をすることが必要です(^^)/

ちょっと手間がかかりますが、
節税になりますので、
1月1日から12月31日の間に
病院にかかったという方、

ここで簡単に
医療費控除について
ご紹介していきますので
一緒にチェックしていきましょう(´▽`)

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医療費控除を受けるための手続、いつどうやってやればいいの?

10万円以上の医療費」…。
この医療費は、
自己負担分の金額を言います、
保険証を見せて、
実際に支払った金額の事です。

生計を同一にする
同居・別居の家族など、
自分が支払った人の分も含めて、
病院や薬局で、
実際に支払った金額
10万円を超える方が、
控除の対象となります(^^)

そこで、
対象とならない支払い
(領収証・レシート)
ありますので、注意が必要です。

例えば、
・診断書の作成費
・予防接種の費用
・美容のための歯科矯正
・入院時のテレビ代
・補聴器の購入費

などです。

予防のためや、
美容のための費用は認められません(>_<)

申告に必要なものを上げます。
・医療費の領収証
実際に病院・薬局に行き、
支払い時に受けっとった領収証です。

・医療費控除の明細書
国税庁HPからダウンロードできます。
税務署でももらえます。

・確定申告書A
国税庁HPからダウンロードできます。
税務署でももらえます。

・源泉徴収票
職場から1月中にはもらえます。
年間の所得などをこれで確認します。

・医療費通知
職場が加入している
健康保険組合から送られてきます。

・交通費の領収証
電車、タクシーなど使用した際の
レシートか領収証です。
自家用車使用は時の
ガソリン代などの領収証・レシートは使えません。

・(送付時)本人確認書類台紙(写)添付台紙
マイナンバーカードを添付します。

・(窓口提出時)マイナンバーカードか、
マイナンバー通知カードと
運転免許証・健康保険証などの身元確認書類

医療費の領収証・レシートは、申告の際、
添付の必要はありません。

ただし5年間保管することが
決められていますので、
紛失しないよう気を付けてくださいね。

では、各用紙の記入についてです。
医療費の明細書は、
職場の健康保険組合から送られてきた
医療費通知を見ながら記入していきます。

交通費もレシート・領収証を見ながら書きましょう。

医療費の明細書の下の方に、
実際、控除になる金額を計算できる表
がありますので、
計算しながら表を埋めていってください。

そして、記入した医療費の明細書と、
職場からもらった
源泉徴収票の中にある金額を、
確定申告書Aに書き込んでいきます。

上段の、
マイナンバー、氏名、住所、生年月日等
忘れずに書きます。

書き終わったら
お住まいの管轄の税務署へ持っていくか、郵送。
国税局のホームページでは
e-TAX(インターネットでの提出)
での方法も案内しています。
ご覧になってみてくださいね。

提出期限は、
還付申告(お金が戻ってくる)申告ならば、
5年の猶予があります。

そして、
過去5年までさかのぼることも出来ますので
この期間、
病院にかかり
10万円以上の支払いがある方は
申告をやってみると
いいかもしれません(^▽^)

歯の矯正を控除対象にするための明細書の書き方とは

ご家族で、
歯の矯正で
歯科医院に通った、
という事もあると思います。

先にご紹介したように、
医療費控除の対象は、治療目的の治療費です。

自由診療は対象外ですが、
一般的な歯の治療は申告が可能です。
気を付けたいのが、矯正治療です。

発達の途中にある
お子さんの歯科矯正は、
控除を受けることができます。

ただ、高校生、大学生、社会人になると、
咀嚼がうまくできない場合や、
発音がうまくできない場合など、
歯の機能に問題がある場合に、
控除が認められます。

その判断は税務署が行いますので、
治療時に、歯科医で、
診断書を出せるかどうか確認をしてください。

診断書が出せなければ、
控除は難しいようです(*´Д`)

申告に関しては、
他の医療費の控除の申告と同じです。
領収証は、5年間の保存が必要。

他の医療費の控除の申請と同じように、
交通費の領収書・レシートも保存してください。

歯科矯正はローンでのお支払いの方も
いらっしゃると思います。
支払い明細をなくさないようにしてください。

また、
一年ごとに申告が必要ですので、
お気を付けくださいね(^^)

まとめ

国税局ホームページには、
詳しい書き方や、
e-TAXなどのご紹介もありますので
ぜひ、ご確認ください。

還付金の計算については、
医療費から、
出産育児一時金や、
生命保険、高額治療費などを引いてから
最初の計算に入ります。

そして、所得によって、
還付金が変わってきます。
控除額と、還付金額は、
一致しませんので気を付けてくださいね。
控除の申請には5年間の猶予があります。

3月15日までに、と焦る必要ありません。

ちょっと手間がかかりますが
ここは、
申請に使える領収証・レシートの準備をして、
しっかりと節税をしていきましょう。

詳しく知りたい方は、
お住まいの地域の管轄の税務署か
国税庁ホームページでご確認くださいね(≧◇≦)

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